バイク買取と特定商取引法
バイクを売る手続きは法律的に二種類に分類されます。
一つは自らバイクショップや買取店に持ち込んで査定を受ける方法です。
下取りもこれに含まれます。
もう一つは買取店に出張査定依頼をして、買取ってもらう方法です。
いわゆる出張買取査定です。
出張買取査定は特定商取引法上の「訪問購入」に当たります。
2005年に特定商取引法が改正され、訪問購入が規制の対象になりました。
バイク(原付、二輪車)も規制の対象となります。
出張買取(訪問購入)のルール
飛び込み勧誘を行う事は出来ません
消費者から「依頼」無しに買取のための訪問をしてはいけません。
「査定依頼」の場合、査定以上の行為をしてはいけません
査定と商談は別の行為です。査定後、消費者の承諾無しに商談に入ってはいけません。
私たち消費者が依頼しているのは出張買取査定です。商談に入る前に消費者に承諾を得る必要があります。
これは法律で定められた権利です。
取引を断った消費者を再勧誘してはいけません
取引(買取)を断った相手に再度訪問、電話などで勧誘してはいけません。
不実(ウソ)のことを告げる、又は故意に事実を告げない行為を行ってはいけません
- 商品価値を不当に低く評価する
- クーリングオフ期間がある事を告げない等
迷惑行為(威迫・困惑)を行ってはいけません
- 契約するまで自宅等に居座って帰らない
- 声を荒げる、脅すといった威迫行為
- クーリングオフを妨げる行為
関連記事:2016年3月10日 バイク買取業者が居座り。こんな時はどうすればいい?
バイク出張買取とクーリングオフ
バイクの出張買取(訪問購入)ではクーリング・オフが認められています。
クーリングオフが認められているのはバイク出張買取(訪問購入)時のみです。
店舗での下取りや買取は対象となりません。注意しましょう。
バイク買取業者は契約時に
- クーリング・オフに関する事項
- バイクの引渡しの拒絶に関する事項
について契約書に記載し、説明する義務があります。
クーリング・オフとは
バイクの売買契約の申込みや締結が行われた場合であっても、書面(契約書)を受領した日から8日以内であれば、売主(消費者)は書面により申込みの撤回や契約の解除をすることができる制度。
なお、クーリング・オフを使用した消費者にキャンセル料等を請求することは出来ません。また代金の返還に要する費用(振込手数料等など)を負担させることもできません。
クーリング期間中は品物の引き渡しを拒否する事が出来ます。既に引き渡しをしてしまった場合でも返送にかかる費用を消費者に負担させることは出来ません。
クーリング・オフ期間中なのに買取業者が別の業者にバイクを売ってしまった場合
クーリングオフ期間中に買取業者がバイクを別の業者に転売してしまった場合でも買取業者はそのバイクを取り戻す義務を負います。
特定商取引法では買取業者がクーリング期間中にバイクを第三者に転売する場合は、転売先の業者に
- 訪問購入取引で取得したバイクであること
- クーリングオフが可能な期間
等を書面で通知する義務があります。
また消費者に対しても
- 第三者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 物品を第三者に引き渡した年月日
などを書面で通知する義務があります。
とはいえ一旦別の業者に引き渡されると元の状態で戻って来る保証はありません。
クーリング・オフをする予定があるなら、期日まで引き渡しを拒否する方が賢明です。